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Điều kiện giao dịch chuyển tiền quốc tế

1条(外国送金取引)

株式会社ウニードス(以下、「当社」といいます。)は、外国送金取引規定(以下、「本利用規定」といいます。)に基づき、お客さまに以下に定める仕向外国送金取引および被仕向外国送金取引(以下、「資金決済取引」といいます。)を提供し、お客さまは本利用規定に同意のうえ当社との間で資金決済取引を行うこととします.

l仕向外国送金取引:お客さまの送金依頼に基づき、当社の送金委託先において、海外の送金受取人が送金を受け取ることができるようにする取引(海外にある金融機関に開設された受取人の預金口座に入金を委託することを含みます)。

l被仕向外国送金取引:海外の送金者の依頼に基づき、海外の金融機関から当社が送金委託を受け、日本国内の送金受取人であるお客さまが送金を受け取ることができるようにする取引(日本国内にある金融機関に開設されたお客さまの預金口座に入金することを含みます)。

なお、当社は資金決済法改定に伴い、一件当たり取扱額が100万円超過の資金決済取引(以下、一種取引)と100万円以下の資金決済取引(以下、二種取引)の双方業務を行うことができるようになりました。以下は双方業務に共通して適用される事項について記述しています。一種取引については当該サービスを希望する旨申告され、当社が認めたお客様に対してのみ当該サービスを提供させていただきます。その他のお客様については二種取引をご希望されるお客様として対応させていただきます。一種取引をご希望されるお客様は、当社が別途お知らせするご案内をご覧ください。また本規定上、一種取引について留意していただく事項については、都度その旨記載します。

 

2条(会員登録)

1.資金決済取引の利用にあたって、お客さまは、事前に当社所定の会員登録手続を行い、当社の会員となるものとします。会員登録にあたって当社はお客さまの本人確認手続(取引時確認)を行いますので、当社が指定する本人確認書類を提示してください。本人確認の結果、当社の判断により会員となることをお断りする場合があります。登録情報に疑義が生じた場合や本人になりすましている疑いが生じた場合は、あらためて取引時確認をお願いすることがあります。取引時確認が完了しない場合には、当社はいつでも資金決済取引の提供をお断りすることができるものとします。

 

2.当社は、会員登録が完了したお客さまが、当社のウェブサイト及びアプリへのログイン時に入力されたパスワードと、お客さまがあらかじめ設定されたパスワードとを照合し、その一致を確認することで、ログインの都度本人確認を行うものとします。お客さまが登録されたパスワードは、第三者に知られないようお客さま自身の責任において厳重に管理し、第三者に対し、貸与、預託、譲渡若しくは担保として提供してはならないものとします。当社及び当社の提携先、関係金融機関や警察など第三者が、電話やメールなどでパスワードをお伺いすることは絶対にありません。パスワードが第三者に知られた結果生じたいかなる損失、損害または諸費用等についても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。お客さまは、パスワードを失念した場合又は第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワードの変更手続を行うものとします。

 

3.会員登録情報の内容に誤りが発見された場合、またはその内容に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法にて当社に届け出てください。お届けいただかない場合(お客さまお届けの住所へ発送した郵送物が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、当社の判断に基づき、お客さまの取引の全部もしくは一部を停止し、または会員登録を抹消することがあります。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

 

4.お客さまは、自己および自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

 

5.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

 

6.お客さまが前二項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、お客さまはその損害を賠償する義務を負うものとします。

 

3条(利用口座)

1.当社は、お客さま毎に、資金決済取引において資金を管理する口座(以下、「利用口座」といいます。)を割り当てます。利用口座は銀行等が行う預金若しくは貯金または定期積金等(銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)第24項に規定する定期積金等をいいます。)とは異なり、送金原資を送金実行まで一時的に保管することのみを目的とする口座であり、お客さまはそれ以外の目的には利用しないものとします。

(第二種業の場合)

利用口座に預り金が残留した状態が一定期間継続した場合、または利用口座の預り金が100万円を超えた場合、当社からお客さまにご送金予定につきお問い合わせを行います。お客さまからご送金予定の回答を得られない場合、またはお客さまのご送金予定額に手数料を加えた額を超える金額が利用口座に残留していると判明した場合、当社はかかる残額を予め指定されているお客さまの銀行口座への振込その他により返金させていただきます。この際に発生する振込手数料その他返金に要する費用はお客さまの負担とし利用口座残金より差引かせていただきます。残金が振込手数料その他返金に要する費用に満たない場合、当社は返金を行いません。なお、利用口座へ入金した資金には利息は付与されません。この取扱いによりお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。

(第一種業の場合)

一種取引ご希望のお客さまにあっては当該申出を当社が承認したのち、送金元本に加え送金手数料の合計額をご入金いただきます。事前または概算の資金の受入れはできません。また、ご自身の国内銀行口座情報(銀行・支店名・預金者名・預金口座番号)を予めご申告いただきます。なお、第二種業とは異なり、標準処理時間である2営業日を超えて利用口座に預り金を残留させることはできません。お客さまの第一種業のための送金原資がこれを超えて利用口座に残留していると判明した場合、または為替取引以外の資金が当社あて送金された場合は、当社はかかる原資を予め指定されているお客さまの銀行口座への振込により返金させていただきます。この際に発生する振込手数料はお客さまの負担とし利用口座残金より差引かせていただきます。残金が振込手数料に満たない場合、当社は返金を行いません。なお、利用口座へ入金した資金には利息は付与されません。この取扱いによりお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。

 

2.お客さまによる利用口座への入金は、以下の方法で日本円にて行うものとします。

(第二種業の場合)

(1)ゆうちょ銀行(ATMおよび窓口)からの入金

(2)ローソン銀行(ATM)からの入金

(3)銀行振込による入金

(4)現金書留による当社への現金送付による入金

(5)当社の本支店または代理店の店頭における現金による入金

(第一種業の場合)

(1)銀行振込による入金

 

3.お客さまが前項第1号から第4号の方法により利用口座へ入金する際に発生する手数料については、お客さまの負担とします。

 

4.当社は、お客さまによる資金決済取引の利用に関する記録を相当期間保存します。万が一当社とお客さまとの間で、資金決済取引の利用内容について疑義が生じた場合は、当社の記録を正当なものとして取り扱うものとします。

 

4条(会員登録抹消、取引の制限について)

1.会員登録の契約期間に定めはありませんが、お客さまが以下の何れかに該当する場合には、当社は会員登録を即時に抹消することができるものとし、また、お客さまはいつでも会員登録を抹消することができます。お客さまの会員登録抹消又は会員登録の解約の場合、解約手数料はかかりませんが、資金が利用口座に入金されていた場合には、当社所定の方法により、当該資金を返金することをもって、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。なお、債務の履行地は当社の本店とします。この際に発生する振込手数料その他返金に要する費用はお客さまの負担とし利用口座残金より差引かせていただきます。残金が振込手数料その他返金に要する費用に満たない場合、当社は返金を行いません。

(1)資金決済取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき

(2)お客さまが当社に対して提供した個人情報その他の情報が虚偽であることが判明したとき、またはお客さまが当社に対し提出した資料が真正でないことが判明した場合

(3)本人確認の再確認等のために必要書類の提出を求めたもののお客さまが提出を行わない場合。取引のモニタリングのために聞き取り調査への協力または聴取結果を裏付ける書類の提出を求めたにもかかわらず、お客さまが回答を拒否し、または裏付書類の提出を行わない場合

(4)お客さまの所在が不明になったとき(お客さまお届けの住所へ発送した郵送物が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)

(5)相続の開始があったとき

(6)支払停止または破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算手続開始の申立てがあったとき

(7)仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき

(8)お客さまが本利用規定に違反したとき、その他当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき

(9)お客さまが第2条第4項もしくは第5項に違反し、またはそのおそれがあると認められるとき

(10)最終取引日から3年を超えて利用がなかったとき

(11)前各号に掲げるほか、当社が資金決済取引の停止を必要とする合理的な事由が生じたとき

 

2.前項による会員登録の抹消または解約によりお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。

 

5条(仕向外国送金取引の申し込み)

1.

(第二種業の場合)

仕向外国送金取引の依頼にあたっては、お客さまは事前に受取人の登録を行うものとします。登録後当社から登録された受取人毎に会員用送金カード(以下、「Kyodaiカード」といいます。)の発行を行うことがあります。仕向外国送金取引の依頼を行う際に、当社の本支店または代理店の窓口ないしは提携金融機関ATMにてKyodaiカードを提示または使用してください。お客さまはKyodaiカードをお客さまの責任において厳重に管理するものとします。Kyodaiカードは第三者に譲渡、貸与することはできません。お客さまがKyodaiカードを紛失した場合には直ちに当社あて届出て下さい。また、当社サービス利用契約終了後は速やかに当社あて返却してください。

(第一種業の場合)

仕向外国送金取引の依頼にあたっては、お客さまは事前に受取人の登録ならびに送金目的や原資に関する申告を行うものとします。ご申告いただいた内容にて事前審査を行い、当社が承認した依頼のみ、受け付け可となります。また、一種取引においては、Kyodaiカードは発行されず、すべて当社の銀行口座(https://kyodairemittance.com/ja/send-by-denshin-furikomi)にお振り込みいただく方法で受付いたします。

 

2.お客さまは、第3条に定める方法で送金資金、当社所定の送金手数料およびその他この取引に関連して必要になる手数料を利用口座に入金することにより、登録済みの受取人あての仕向外国送金取引の依頼を行うことができます。

 

3.お客さまが外貨での仕向外国送金取引を依頼する場合、当社が取引依頼を実行した時点における当社所定の為替相場(詳細はhttps://online.kyodai.co.jp/rate/calculatorをご確認ください。)にて日本円を外貨に転換します。

 

4.送金計算書は店頭または郵送でお渡し、ご登録の電子メールアドレス等への通知、またはアプリ上に表示する明細書等に記載します。

 

5.当社が仕向外国送金取引の依頼の受付を行う際には、外国為替及び外国貿易法およびその関連法令(以下、「外国為替法関連法規」といいます。)、犯罪による収益の移転防止に関する法律およびその関連法令(以下、「犯罪収益移転防止法関連法規」といいます。)に基づく本人確認、送金目的等の確認が必要となります。また、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律およびその関連法令(以下、「国外送金等調書法関連法規」といいます。)により個人番号(法人にあっては法人番号)の確認が必要となります。当社は、法令を遵守し送金を確実に実行するために、追加の本人確認資料、受取人情報、送金事由、送金原資等の確認をさせていただくことがあります。当社が送金内容を十分確認できない場合および確認の結果、取引を行うことができないと判断した場合、当社は当該依頼を承諾せず、依頼が取り消されたものとみなします。

 

6.当社は、前項の規定により仕向外国送金取引の依頼が取り消されたものとみなしたことによる損害のほか、お客さまによる入力内容の間違いや申込内容の不備により生じた損害についても一切責任を負いません。

 

7.第5項の確認の結果当社が問題ないと判断した場合には、当社はお客さまの依頼を承諾します。当該承諾の時点で、当社とお客さま間における仕向外国送金に関する契約が成立するものとします。

 

8.前項により取引依頼を承諾した後においても、当社が当社の送金委託先に支払指図を発信する前に、次の事項の一つにでも該当すると認めた時は、当社から取引依頼申込の受付解除が出来るものとします。その場合、解除によって生じた損害については、当社は責任を負いません。

(1)送金が外国為替法関連法規、犯罪収益移転防止法関連法規等に違反するおそれがあると当社が判断したとき、又は政府機関により外国為替取引が停止されるとき。

(2)戦争、内乱、天変地変、テロ、暴動等が発生し、またはそのおそれがあるとき。

(3)送金委託先の資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由もしくはその他の倒産手続開始事由などが発生したとき、またはそのおそれがあるとき。

(4)送金が犯罪にかかわるものであると当社が判断するなど相当の事由があるとき。

 

9.前項による解除の場合には、お客さまから受け取った送金資金を返却します。

 

6条(送金の受託)

当社が前条により送金依頼を承諾したときは、当社は当社の送金委託先に速やかに送金指図を発信する義務を負うものとします。

(第二種業の場合)

標準履行期間は最短10分から3営業日です。国別の詳細は下記の通りとなっております。送金の受取方法が現金支払いの場合、受取人が送金資金を受領するに際してパスコードを必要とする場合があります。このパスコードは、お客さまがあらかじめ登録した電子メールアドレスまたは携帯電話番号に通知しますので、お客さまから受取人あてに通知を行ってください。

https://kyodairemittance.com/ja/send

(第一種業の場合)

標準履行期間は2営業日です。国別の詳細は下記の通りとなっております。送金の受取方法は、受取人の銀行口座に限ります。

https://kyodairemittance.com/announcement/598

 

7条(受取証書の発行)

1.当社は、お客さまから外国送金依頼の為の金銭を受領した場合、当該お客さまに対して、電子的方法により、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項各号に規定する事項(以下「受取証書」といいます)を提供します。

 

2.お客さまは、受取証書を記載した書面の交付を受けることに代えて、電子的方法により提供を受けることにつき、特に書面の交付を依頼する旨を表明した場合を除き、あらかじめ承諾するものとします。ただし、お客さまが書面による受取証書の提供を希望する場合、お客さまは、書面の交付を当社に請求することができるものとし、当社は当該請求を受けた場合は所定の方法により受取証書を発行するものとします。

 

3.前項に定める電子的方法とは、受取証書を当社のアプリ上に表示すること又はご登録の電子メールアドレス等へ通知することとします。

 

8条(送金限度額)

1.

(第二種業の場合)

仕向外国送金取引の上限金額は一回当たり100万円とします(手数料等含む)。送金相手国の法令または当社の提携先の方針により、一回あたりの送金額に別途制限があれば最も低い金額を送金限度額とします。送金相手国ならびに当社提携先によっては1日、1か月あたりの累積送金金額・回数に上限が設定されている場合もあります。

(第一種業の場合)

仕向外国送金取引の上限金額は一回当たり1000万円(手数料等含む)ですが、送金目的や当社の判断により、これより低くなる場合があります。また、送金相手国の法令または当社の提携先の方針により、一回あたりの送金額に別途制限があれば最も低い金額を送金限度額とします。送金相手国ならびに当社提携先によっては1日、1か月あたりの累積送金金額・回数に上限が設定されている場合もあります。詳しくは別途お知らせするご案内をご覧ください。

 

2.また、当社は社内規定にて、お客さまの職業・年齢・送金目的等に応じ一定期間の累積送金額に一定の限度を設けております。その限度を超過して送金を申込まれるお客さまには、資産・収入等の情報に加え、お客さまと受取人の関係、送金目的を詳しく確認させていただく場合があります。当社がこれらを確認できない場合および確認の結果問題があると判断した場合、当社は当該依頼を承諾せず、依頼が取り消されたものとみなします。なお、当社はこの結果をお客さまに当社所定の方法により通知するものとします。

 

3.当社は、前項の規定により送金依頼が取り消されたものとみなしたことによる損害については、一切責任を負いません。

 

9条(送金依頼の内容変更)

お客さまは、当社ならびに当社の送金委託先が認める限りにおいて、送金内容の変更を依頼することができます。

 

10条(送金の取り消し)

お客さまは、当社の送金委託先が認める限りにおいて、仕向外国送金取引の取り消しを依頼することができます。

(第二種業の場合)

当社が仕向外国送金取引の取り消しを承諾した場合、当該送金に関わる金員および送金手数料を日本円でお客さまの利用口座に一旦返却します。なお、お客さま名義の銀行口座に振り込む場合には振込手数料を差し引かせていただきます。

(第一種業の場合)

当社が仕向外国送金取引の取り消しを承諾した場合、当該送金に関わる金員および送金手数料を日本円でお客さま名義の銀行口座にただちに返却します。なお、この場合に係る振込手数料は当該金員から差し引かせていただきます。

 

また、当社の送金委託先において、取引の取り消しにおける組戻しの時点で手数料が差し引かれる場合がある他、取り消しが海外において成立した時点で当社所定の為替相場で日本円に転換されますので、為替差損または為替差益が発生する場合があります。

 

11条(取引内容の照会)

1.お客さまは、送金依頼後の送金資金の状況について、第25条に記載するお問い合わせ先にご照会いただくことにより確認することができます。送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、仕向外国送金取引について疑義のある時は、速やかに当社に照会してください。この場合、当社は速やかに送金委託先に照会するなどの調査をし、その結果をお客さまに報告します。

 

2.当社が送金委託先に発信した支払指図について送金委託先から照会があった場合には、送金の依頼内容についてお客さまに照会することがありますので速やかに回答してください。当社からの照会に、相当期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

 

3.当社が送金委託先に発信した支払指図が送金委託先あるいは送金委託先の提携機関により取り扱いを拒絶された等の理由により送金ができないことが判明した場合には、当社はお客さまに速やかに通知します。この場合、当社が送金委託先から返金に係る返戻金を受領した時には、ただちにお客さまに返却します。

 

12条(被仕向外国送金取引)

1.当社が被仕向外国送金取引の取り扱いを行う際には、外国為替法関連法規、犯罪収益移転防止法関連法規に基づく本人確認、送金目的等の確認が必要となります。また、国外送金等調書法関連法規により個人番号(法人にあっては法人番号)の確認が必要となります。当社が送金内容を十分に確認できない場合および確認の結果、取引を行うことができないと判断した場合、当社は被仕向外国送金取引依頼を承諾せず、依頼が取り消されたものとみなし資金を送金元に返却します。なお、当社はかかる確認の結果を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。

 

2.当社に被仕向外国送金取引の支払指図が到着し、その内容に問題がないと当社が判断した場合、お客さまに送金内容を通知しますので、資金の受取方法を当社に連絡してください。その際、前項による確認をさせていただきますので確認資料の提示、情報の提供をお願いします。なお、第一種業については支払指図に示された銀行口座にのみ支払いし、別の受取方法を指定いただくことはできません。

 

3.被仕向外国送金取引のうち、お客さまからの受取依頼に基づき事前に送金内容を当社にご通知頂いた上で被仕向送金を受領する取引については、当社から改めて送金内容を通知することはありません。お客さまより当社に被仕向送金を特定する番号を提示し受取をお申し出ください。確認資料の提示、情報の提供等については前項と同様です。

 

4.お客さまの会員登録の電話番号、電子メールアドレスおよび住所に当社が上記第2項の通知を行ったにもかかわらず連絡が取れない場合、当該被仕向外国送金取引は取り消されたものとみなし資金を仕向元に返却する場合があります。この場合、資金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

 

5.受け取る資金の通貨は日本円とします。外国送金仕向け元である海外の送金事業者又は金融機関の設定する為替レートに従います。

 

6.お客さまが銀行預金口座への資金の振込を選択した場合、送金受取申し込み日の翌銀行営業日までに振り込み手続きを行います。なお、振込先はお客さま名義の銀行預金口座のみとします。お客さまが当社の本社、支店または代理店の店頭における現金での受け取りを選択した場合、当社の手続き後、速やかに現金を引き渡します。

 

7.1項および第4項に定める取扱いによりお客さまが被仕向外国送金取引の資金を受け取ることができなかったことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

 

13条(受取限度額)

1.

(第二種業の場合)

被仕向外国送金取引の上限金額は一回当たり100万円とします。送金相手国の法令または当社の提携先の方針により、一回あたりの送金額に別途制限があれば最も低い金額を送金限度額とします。送金相手国ならびに当社提携先によっては1日、1か月あたりの累積送金金額・回数に上限が設定されている場合もあります。

(第一種業の場合)

被仕向外国送金取引の上限金額は一回当たり1000万円(手数料等含む)ですが、送金目的や当社の判断により、これより低くなる場合があります。また、送金相手国の法令または当社の提携先の方針により、一回あたりの送金額に別途制限があれば最も低い金額を送金限度額とします。送金相手国ならびに当社提携先によっては1日、1か月あたりの累積送金金額・回数に上限が設定されている場合もあります。 

 

2.また、当社は社内規定にて、お客さまの職業・年齢・送金目的等に応じ一定期間の累積受取額に一定の限度を設けております。その限度を超過して受取を申込まれるお客さまには、資産・収入等の情報に加え、お客さまと送金人との関係、送金目的を詳しく確認させていただく場合があります。当社がこれらを確認できない場合および確認の結果問題があると判断した場合、当社は当該受取依頼を承諾せず、資金を送金元に返却する場合があります。

 

3.当社は、前項の規定により資金を送金元に返却したことによる損害については、一切責任を負いません。

 

14条(情報提供)

お客さまは、当社および当社の提携先が、日本国または海外の政府関係機関からの命令、措置、要請、または提携先のコンプライアンス上の理由によりお客さまの会員登録情報および取引の内容を提携先または政府関係機関に開示することに同意するものとします。当社または当社の提携先の重過失による場合を除き、当社および当社の提携先は一切責任を負わないものとします。

 

15条(譲渡、質入れ等の禁止)

お客さまは、当社の承諾なしに、当社との取引上の地位その他当社との取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

 

16条(手数料等)

当社の仕向外国送金取引、被仕向外国送金取引に関する手数料については、以下のURLから確認することができます。

https://kyodairemittance.com/ja/fees

 

17条(告知、通知の方法)

1.当社はお客さまに重要情報や注意喚起情報を連絡する場合に、郵送、電子メール、ショートメッセージサービス(SMS)、SNS、当社アプリ、ウェブサイトへの掲示により行います。当社ウェブサイトの掲載内容に十分ご留意ください。

 

2.届出のあった電子メールアドレス、電話番号、または住所あてに当社が通知を発信または発送した場合において、お客さまによる届出内容の不備および変更内容の未届け、通信事情、その他当社の責によらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。

 

18条(個人情報の適正管理)

1.お客さまは、当社がお客さまの個人情報を当社の「個人情報保護宣言および個人情報のお取扱いについて」に従い取り扱うことに同意するものとします。

 

2.当社の「個人情報保護宣言および個人情報のお取扱いについて」は、当社ウェブサイト等上に掲示します。

https://kyodairemittance.com/ja/policies

 

19条(免責事項)

1.次の各項に定める損害については、当社は責任を負いません。

(1)災害・事変・戦争・輸送途中の事故、不可抗力、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害

(2)当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字崩れ、脱漏等により生じた損害

(3)関係金融機関・関係機関が所在国の慣習もしくは関係金融機関あるいは関係機関所定の手続きに従って取り扱ったことにより生じた損害

(4)受取人名相違等のお客さまの責に帰すべき事由により生じた損害

(5)お客さまと受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害

(6)その他当社の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害

 

2.当社は、資金決済取引の遅延、不着、不払い又は過少支払等に関しお客さまに生じた付随的、間接的、派生的損害又は逸失利益等につき一切責任を負いません。但し、当社又は送金委託先に故意重過失があった場合、その他日本の法律に別段の定めがある場合はこの限りではありません。

 

3.当社は、いかなる場合であっても、資金決済取引の遅延、不着、不払い又は過少支払等に関し、お客さまが支払った送金額及び送金手数料又は送金受取金員を超える損害についてその責任を負いません。但し、当社又は送金委託先に故意重過失があった場合、その他日本の法律に別段の定めがある場合はこの限りではありません。

 

20条(規定の変更)

当社は、本利用規定の内容を変更することがあります。この場合、その変更内容や変更日を当社ウェブサイト、アプリ等上に掲示して告知します。

 

21条(成年後見人の届出)

お客さまに対し、家庭裁判所の審判に基づいて補助、保佐、後見が開始されたか、任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人又は任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって速やかに当社に届出て下さい。また、これらの状況に変更が生じた場合、あるいは既にそのような状況にある場合にも、同様に速やかに届出て下さい。これらの届出を怠った場合にお客さまが被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

 

22条(銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項)

当社は第一種ならびに第二種資金移動業者です。お客さまは、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、資金決済取引を利用するものとします。

(1)資金決済取引は、銀行等が行う為替取引ではないこと。

(2)資金決済取引は、当社が預金若しくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと。

(3)資金決済取引は、預金保険法(昭和46年法律第34号、その後の改正を含みます。)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号、その後の改正を含みます。)第55条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと。

(4)当社がお客さまから預かる資金を保全し、お客さまの権利が正当に保護されるよう、資金決済に関する法律第43条および第44条の定めに従って、以下の措置を講じていること。

 

(第二種業の場合)

株式会社みずほ銀行および株式会社きらぼし銀行との履行保証金保全契約の締結ならびに東京法務局への供託

(第一種業の場合)

株式会社みずほ銀行との履行保証金保全契約の締結ならびに東京法務局への供託

 

23条(履行保証金制度)

1.当社は、資金決済法第43条の規定に従い、お客さまに対する送金準備金返還債務及び送金受取金員の支払を担保するため、同法及び関連する政令で定める額の履行保証金を、前条第4号の方法により保全いたします。

(第二種業の場合)

履行保証金算定期間は1週間であり、必要に応じ東京法務局への供託を行う場合、供託期限を算定期間末日から3営業日(政令で定める土日祝日等を含まず、1週間を超える場合は1週間)以内としております。当社が債務を弁済できない場合、お客さまは、履行保証金について、当社に対する他の債権者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。

(第一種業の場合)

履行保証金算定は毎営業日に行い、必要に応じ東京法務局への供託を行う場合、供託期限を算定日から2営業日(政令で定める土日祝日等を含まず、1週間を超える場合は1週間)以内としております。当社が債務を弁済できない場合、お客さまは、履行保証金について、当社に対する他の債権者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。

 

2.還付請求権については、仕向外国送金取引においては送金受取人が現実に送金を受け取るまでは、お客さまに帰属するものとします。当該送金受取人が送金を受け取った後は、お客さまは、還付請求権を行使することはできません。また、当社が支払指図を受けた被仕向外国送金取引においては、還付請求権は送金受取人であるお客さまに帰属するものとします。

 

3.資金決済法第59条第2項に規定する事由が生じた場合、お客さまは、同条に規定される還付手続きにより履行保証金の還付を受けることができます。

 

4.前項の事由が生じた場合、仕向外国送金取引における送金受取人は、送金を受け取ることができません。仕向外国送金取引における送金受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続きが実行された場合、お客さまは、還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。

 

24条(準拠法および合意管轄)

1.当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

 

2.本利用規定の日本語とその他の言語の翻訳版の解釈に関して相違が生じた場合には、日本語の規定を優先します。

 

3.当社との取引についての準拠法は日本法とします。


25条(お客さま相談窓口および苦情処理措置・紛争解決措置)

1.本サービスについてのお問い合わせは以下の連絡先で受け付けています

株式会社ウニードス 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-4-8ステアーズビル2F 代表電話:03-3280-1029 Fax No.03-6908-7891


英語 (English)

 

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e-mail address: english@kyodai.co.jp

スペイン語 (Español)

 

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ポルトガル語 (Português)

 

Tel No.:03-3280-1030

e-mail address: portugues@kyodai.co.jp

日本語 (Japanese)

 

Tel No.:03-3280-1029

e-mail address: japanese@kyodai.co.jp

タガログ語 (Tagalog)

 

Tel No.:03-6869-6001

Mobile No.: 080-4066-9202, 080-4092-9950

e-mail address: tagalog@kyodai.co.jp

ネパール語 (Nepali)

Tel No.:03-6868-7971

For Rate Information: 080-3241-0558

e-mail address: nepal@kyodai.co.jp

ベンガル語 (Bengali)

 

Tel No.:03-6869-6070

Mobile No.:080-4135-6246, 090-6547-1492

e-mail address: bangla@kyodai.co.jp

シンハラ語 (Sinhala)

 

Tel No.:03-6868-8261

Mobile No.:090-6547-1489

e-mail address: lanka@kyodai.co.jp

インドネシア語 (Bahasa Indonesia)

 

Tel No.:03-6869-6108

Mobile No.: 080-4135-6249

e-mail address: bahasa@kyodai.co.jp

ベトナム語 (Tiếng Vit)

 

Tel No.:03-6869-6071

Mobile No.:080-3319-7306

e-mail address: vietnam@kyodai.co.jp

ヒンズー語 (Hindi)

Tel No.:03-6869-7060

Mobile No.:080-4135-6250

e-mail address: india@kyodai.co.jp

ウルドウ語 (Urdu)

 

Tel No.:03-6869-6070

Mobile No.:080-4135-6246, 090-6547-1492

e-mail address: pakistan@kyodai.co.jp

ミャンマー語 (Myanmar)

 

Tel No.:050-6860-3523

Mobile No.:080-4135-6255

e-mail address: myanmar@kyodai.co.jp


2.当社は資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置及び紛争解決措置を講じています。当社の資金決済取引サービスをご利用のお客さまが苦情・紛争解決のお申出をされる場合は、以下の窓口をご利用いただくことができます。


【苦情処理措置】

一般社団法人日本資金決済業協会 「お客さま相談室」

102-0074 東京都千代田区九段南3丁目811号 飛栄九段ビル7階(701号室)

TEL 03-3556-6261


【紛争解決措置】

  • 東京弁護士会紛争解決センター 03-3581-0031
  • 第一東京弁護士会仲裁センター 03-3595-8588
  • 第二東京弁護士会仲裁センター 03-3581-2249

2023年6月27日改定